調剤報酬改定(2022年/令和4年度)【薬局抜粋】

診療報酬改定2022
  1. 【2022年/令和4年調剤報酬改定】第513回 中央社会保険医療協議会総会より(令和4年1月26日)
    1. 【調剤報酬改定2022】地域における薬局のかかりつけ機能の評価
    2. 【調剤報酬改定2022】患者の状態に応じた在宅薬学管理の推進
    3. 【調剤報酬改定2022】薬局に係る退院時共同指導料の見直し
    4. 【調剤報酬改定2022】処方箋様式の見直し(リフィル処方箋の仕組み)
    5. 【調剤報酬改定2022】情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し
    6. オンライン資格確認システムを通じた 患者情報等の活用に係る評価の新設
    7. 【調剤報酬改定2022】地域医療に貢献する薬局の評価
    8. 【調剤報酬改定2022】薬局・薬剤師業務の評価体系の見直し
    9. 【調剤報酬改定2022】薬局における対人業務の評価の充実
    10. 【調剤報酬改定2022】薬局及び医療機関における後発医薬品の使用促進
    11. 【調剤報酬改定2022】医薬品の給付の適正化
    12. 【調剤報酬改定2022】調剤基本料の見直し
    13. 【調剤報酬改定2022】特別調剤基本料の見直し
    14. 【調剤報酬改定2022】処方箋料の見直し
  2. 【2022年/令和4年調剤報酬改定】第484回 中央社会保険医療協議会総会より(令和2年7月21日)
    1. 後発医薬品の使用促進について
  3. 【2022年/令和4年調剤報酬改定】第483回 中央社会保険医療協議会総会より(令和2年7月14日)
    1. 調剤についての課題と論点

【2022年/令和4年調剤報酬改定】第513回 中央社会保険医療協議会総会より(令和4年1月26日)

(出典:中央社会保険医療協議会総会(第513回)より抜粋・編集)

【調剤報酬改定2022】地域における薬局のかかりつけ機能の評価

第1 基本的な考え方

かかりつけ薬剤師指導料等を算定する患者に対して、かかりつけ薬剤師以外がやむを得ず対応する場合に、あらかじめ患者が選定した薬剤師がかかりつけ薬剤師と連携して実施する服薬指導等について新たな評価を行う。

 

第2 具体的な内容

かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対して、当該患者のかかりつけ薬剤師以外の薬剤師が、かかりつけ薬剤師と連携して必要な指導等を実施した場合の特例的な評価を新設する。

 

(新) 服薬管理指導料の特例 (かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)

 

[算定要件]

当該保険薬局における直近の調剤において、区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料又は区分番号13の3に掲げるかかりつ け薬剤師包括管理料を算定した患者に対して、やむを得ない事情により、当該患者の同意を得て、当該指導料又は管理料の算定に係る保険薬剤師と、当該保険薬剤師の所属する保険薬局の他の保険薬剤師であって別に厚生労働大臣が定めるものが連携して、注1に掲げる指導等 の全てを行った場合には、注1の規定にかかわらず、服薬管理指導料 の特例として、処方箋受付1回につき、●●点を算定する。

 

[施設基準]

別に厚生労働大臣が定めるものは、かかりつけ薬剤師と連携した当該指導等を行うにつき十分な経験等を有する者であること。

 

【調剤報酬改定2022】患者の状態に応じた在宅薬学管理の推進

第1 基本的な考え方

在宅患者に対する薬学的管理指導を推進する観点から、訪問薬剤管理 の要件等に応じた評価の見直しを行う。

 

第2 具体的な内容

1.在宅患者への訪問薬剤管理指導について、主治医と連携する他の医師の指示により訪問薬剤管理指導を実施した場合を対象に加える。

2.在宅で医療用麻薬持続注射療法が行われている患者に対して、注入ポンプによる麻薬の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理 及び指導を行った場合について、新たな評価を行う。

3.在宅中心静脈栄養法が行われている患者に対して、輸液セットを用いた中心静脈栄養法用輸液等の薬剤の使用など在宅での療養の状況に応じ た薬学的管理及び指導を行った場合について、新たな評価を行う。

 

【調剤報酬改定2022】薬局に係る退院時共同指導料の見直し

第1 基本的な考え方

入院患者に対する退院時共同指導における関係機関間の連携を推進する観点から、薬局に係る退院時共同指導料について、共同指導への参加者の要件を見直すとともに、関係医療機関・医療従事者間の効率的な情報共有・連携を促進する観点から、情報通信機器の利用に係る要件を見直す。

 

第2 具体的な内容

退院時共同指導について、患者が入院している医療機関における参加職種の範囲を医療機関における退院時共同指導料の要件に合わせ拡大する。また、薬局の薬剤師が、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導に参加する場合の要件を緩和する。

 

【調剤報酬改定2022】処方箋様式の見直し(リフィル処方箋の仕組み)

第1 基本的な考え方

症状が安定している患者について、医師の処方により、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を反復利用できるリフィル処方箋の仕組みを設ける。

 

第2 具体的な内容

リフィル処方箋について、具体的な取扱いを明確にするとともに、処方箋様式をリフィル処方箋に対応可能な様式に変更する。

 

[対象患者]

(1)医師の処方により、薬剤師による服薬管理の下、一定期間内に処方箋の反復利用が可能である患者

 

[留意事項]

(1)保険医療機関の保険医がリフィルによる処方が可能と判断した場 合には、処方箋の「リフィル可」欄にレ点を記入する。

(2)リフィル処方箋の総使用回数の上限は3回までとする。また、1回当たり投薬期間及び総投薬期間については、医師が、患者の病状 等を踏まえ、個別に医学的に適切と判断した期間とする。

(3)保険医療機関及び保険医療養担当規則において、投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬については、リフィル処方箋による投薬を行うことはできない。

(4)リフィル処方箋による1回目の調剤を行うことが可能な期間については、通常の処方箋の場合と同様とする。 2回目以降の調剤については、原則として、前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日とし、その前後7日以内とする。

(5)保険薬局は、1回目又は2回目(3回可の場合)に調剤を行った場合、リフィル処方箋に調剤日及び次回調剤予定日を記載するとともに、調剤を実施した保険薬局の名称及び保険薬剤師の氏名を余白又は裏面に記載の上、当該リフィル処方箋の写しを保管すること。 また、当該リフィル処方箋の総使用回数の調剤が終わった場合、調剤済処方箋として保管すること。

(6)保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋により調剤するに当たって、患者の服薬状況等の確認を行い、リフィル処方箋により調剤することが不適切と判断した場合には、調剤を行わず、受診勧奨を行うとともに、処方医に速やかに情報提供を行うこと。 また、リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと。

(7)保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋の交付を受けた患者に対して、継続的な薬学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明すること。

(8)保険薬局の保険薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により調剤の状況を確認すること。患者が他の保険薬局において調剤を受けることを申し出ている場合は、当該他の保険薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供すること。

 

 

 

【調剤報酬改定2022】情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し

第1 基本的な考え方

オンライン服薬指導に係る医薬品医療機器等法のルールの見直しを踏 まえ、外来患者及び在宅患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導等について、要件及び評価を見直す。

 

第2 具体的な内容

1.外来患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導について、服薬管理指導料に位置付け、要件及び評価を見直す。

2.在宅患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導について、算定上限回数等の要件及び評価を見直す。

 

オンライン資格確認システムを通じた 患者情報等の活用に係る評価の新設

第1 基本的な考え方

オンライン資格確認システムの活用により、診断及び治療等の質の向上を図る観点から、外来において、オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施することについて、新たな評価を行う。

 

第2 具体的な内容

1.オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施することに係る評価を新設する。

 

(新) 初診料

    注●  電子的保健医療情報活用加算 ●●点

    再診料

    注●  電子的保健医療情報活用加算 ●●点

    外来診療料

    注●  電子的保健医療情報活用加算 ●●点

 

[対象患者]

オンライン資格確認システムを活用する保険医療機関を受診した患者

 

[算定要件]

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等を取得した上で診療を行った場合は、 電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限りそれぞれ所定点数に加算する。

(※)初診の場合であって、健康保険法第3条第13 項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合等にあっては、令和6年3月 31 日までの間に限り、●●点を所定点数に加算する。

 

[施設基準]

(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51 年厚生省令第36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使 用による請求を行っていること。

(2)健康保険法第3条第13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3)電子資格確認に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

 

2.保険薬局において、オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して調剤等を実 施することに係る評価を新設する。

 

(新) 調剤管理料  注● 電子的保健医療情報活用加算 ●●点

 

[対象患者]

オンライン資格確認システムを活用する保険薬局において調剤が行われた患者

 

[算定要件] 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、患者に係る薬剤情報等を取得した上で調剤を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限り所定点数に加算する。

(※)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る薬剤情報等の取得が困難な場合等にあっては、令和6年3月31 日までの間に限り、3月に1回に限り●●点を所定点数に加算する。

 

[施設基準]

(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第1条に規定する電子情報処理組織の使 用による請求を行っていること。

(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3)電子資格確認に関する事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。

 

【調剤報酬改定2022】地域医療に貢献する薬局の評価

第1 基本的な考え方

地域におけるかかりつけ機能に応じて薬局を適切に評価する観点から、 地域支援体制加算について要件及び評価を見直す。

 

第2 具体的な内容

1.地域支援体制加算について、調剤基本料の算定、地域医療への貢献に係る体制や実績に応じて類型化した評価体系に見直す。

2.地域支援体制加算を算定している薬局が、災害や新興感染症の発生 時等における医薬品供給や衛生管理に係る対応など、地域において必 要な役割を果たすことができる体制を確保した場合の評価を新設する。

 

(新) 連携強化加算(調剤基本料) ●●点

 

[算定要件]

注5(地域支援体制加算)に該当する場合であって、別に厚生労働 大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、連携強化加算として、 ●●点を更に所定点数に加算する。

 

[施設基準]

(1)他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な 体制が整備されていること。

(2)(1)の連携に係る体制として、次に掲げる体制が整備されていること。

ア 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保すること。

イ 都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等にお ける対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めること。

ウ 災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保 していることについて、ホームページ等で広く周知していること。

(3)災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと。

 

【調剤報酬改定2022】薬局・薬剤師業務の評価体系の見直し

第1 基本的な考え方

対物業務及び対人業務を適切に評価する観点から、薬局・薬剤師業務 の評価体系について見直しを行う。

 

第2 具体的な内容

1.これまで調剤料として評価されていた薬剤調製や取り揃え監査業務の評価を新設する。

2.これまで調剤料として評価されていた処方内容の薬学的分析、調剤設計等と、これまで薬剤服用歴管理指導料として評価されていた薬歴の管理等に係る業務の評価を新設する。

 

(新) 調剤管理料

1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)を調剤した場合(1剤 につき)

     イ 7日分以下の場合           ●●点

     ロ 8日分以上 14 日分以下の場合     ●●点

     ハ 15 日分以上 28 日分以下の場合    ●●点

     ニ 29 日分以上の場合          ●●点

2 1以外の場合                  ●●点

 

[算定要件]

(1)処方された薬剤について、患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集し、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場合に、調剤の内容に応じ、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。

(2)1については、服用時点が同一である内服薬は、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない。

(3)次に掲げる調剤録又は薬剤服用歴の記録等の全てを行った場合に、 処方箋受付1回につき所定点数を算定する

イ 患者の基礎情報、他に服用中の医薬品の有無及びその服薬状況等について、お薬手帳、マイナポータルの薬剤情報等、薬剤服用歴又は患者若しくはその家族等から収集し、調剤録又は薬剤服用歴に記録すること。

ロ 服薬状況等の情報を踏まえ、処方された薬剤について、必要な薬学的分析を行うこと。

ハ 処方内容に疑義があるときは、処方医に対して照会を行うこと。

ニ 調剤録及び薬剤服用歴を作成し、適切に保管すること。

 

3.重複投薬、相互作用の防止等に係る薬剤服用歴管理指導料における加算について、評価の在り方を見直す。

(新) 重複投薬・相互作用等防止加算(調剤管理料)

イ 残薬調整に係るもの以外の場合   ●●点

ロ 残薬調整に係るものの場合     ●●点

 

[算定要件]

(1)薬剤服用歴等に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合は、重複投薬・相互作用等防止加算として、上記の点数をそれぞれ調剤管理料の所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、当該加算は算定できない。

(2)区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料、区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者については、算定しない。

 

[施設基準]

別に厚生労働大臣が定める保険薬局は、適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局とする。

 

4.薬剤服用歴管理指導料として評価されていた服薬指導等に係る業務の評価を新設する。

 

5.複数の医療機関から6種類以上の内服薬が処方された患者が、薬局を初めて利用する場合又は2回目以降の利用において処方内容が変更された場合であって、当該患者が服用中の薬剤について必要な薬学的分析を行った場合の評価を新設する。

 

(新) 調剤管理加算(調剤管理料)

イ 初めて処方箋を持参した場合 ●●点

ロ 2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により薬剤の変更又は追加があった場合 ●●点

 

[算定要件]

別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者又はその家族等に対して、当該患者が服用中の薬剤について、 服薬状況等の情報を一元的に把握し、必要な薬学的管理を行った場合は、調剤管理加算として、上記の点数をそれぞれ調剤管理料の所定点 数に加算する。

 

[施設基準]

重複投薬等の解消に係る取組の実績を有している保険薬局であること。

 

【調剤報酬改定2022】薬局における対人業務の評価の充実

第1 基本的な考え方

薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換を推進する観点から、対人業務に係る薬学管理料の評価について見直しを行う。

 

第2 具体的な内容

1.かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対して、当該患者のかかりつけ薬剤師以外の薬剤師が、かかりつけ薬剤師と連携して必要な指導等を実施した場合の特例的な評価を新設する。

 

2.地域において医療機関と薬局が連携してインスリン等の糖尿病治療薬の適正使用を推進する観点から、調剤後薬剤管理指導加算について、評価を見直す。

 

3.服薬情報等提供料について、医療機関からの求めに応じて、薬局において入院予定の患者の持参薬の整理を行うとともに、当該患者の服用薬に関する情報等を一元的に把握し、医療機関に文書により提供した場合の評価を新設する。

 

4.多種類の薬剤が投与されている患者又は自ら被包から取り出して服用することが困難な患者に対して、医師の了解を得た上で、薬剤師が 内服薬の一包化及び必要な服薬指導を行い、当該患者の服薬管理を支援した場合の評価を新設する。

 

5.服用薬剤調整支援料2について、減薬等の提案により、処方された内服薬が減少した実績に応じた評価に変更する。

 

【調剤報酬改定2022】薬局及び医療機関における後発医薬品の使用促進

第1 基本的な考え方

後発医薬品の更なる使用促進を図る観点から、後発医薬品の調剤数量割合等に応じた評価等について見直しを行う。

 

第2 具体的な内容

1.後発医薬品の調剤数量割合が高い薬局に重点を置いた評価とするため、後発医薬品調剤体制加算について、後発医薬品の調剤数量割合の 基準を引き上げるとともに、評価を見直す。

2.後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の減算規定について、評価を見直すとともに、対象となる薬局の範囲を 拡大する。

3.後発医薬品の使用数量割合が高い医療機関に重点を置いた評価とするため、後発医薬品使用体制加算及び外来後発医薬品使用体制加算について、後発医薬品の使用数量割合の基準を引き上げる。

 

 

【調剤報酬改定2022】医薬品の給付の適正化

第1 基本的な考え方

薬剤給付の適正化の観点から、湿布薬を処方する場合に、処方箋等に理由を記載することなく処方ができる枚数の上限を見直す。

 

第2 具体的な内容

医師が医学的必要性を認めた場合を除き、外来患者に対して、保険給付の範囲内で処方できる湿布薬の上限枚数を、 1 処方につき 70 枚までから●●枚までに変更する。

 

【調剤報酬改定2022】調剤基本料の見直し

第1 基本的な考え方

調剤基本料について、損益率の状況等を踏まえ、同一グループ全体の処方箋受付回数が多い薬局及び同一グループの店舗数が多い薬局に係る評価を見直す。

 

第2 具体的な内容

1.調剤基本料3のロ(同一グル-プの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が月に40万回を超える場合)の対象となる薬局に、同一グ ループの店舗数が●●以上であって、特定の保険医療機関からの処方箋受付割合に係る要件について、●●%を超える薬局を対象に追加する。

 

2.同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が月に●●回を超える又は同一グループの店舗数が●●以上である薬局について、特定の保険医療機関からの処方箋受付割合が●●%以下の場合の評価を新設する。

 

 

【調剤報酬改定2022】特別調剤基本料の見直し

第1 基本的な考え方

特別調剤基本料について、医薬品の備蓄の効率性等を考慮し、評価を見直す。

 

第2 具体的な内容

1.特別調剤基本料の点数を引き下げる。

2.特別調剤基本料を算定する保険薬局について、調剤基本料における加算の評価を見直す。

 

【調剤報酬改定2022】処方箋料の見直し

第1 基本的な考え方

患者の状態に応じた適切な処方を評価する観点から、リフィル処方箋により処方を行った場合について、処方箋料の要件を見直す。

 

第2 具体的な内容

リフィル処方箋により、当該処方箋の1回の使用による投与期間が●●日以内の投薬を行った場合は、処方箋料における長期投薬に係る減算規定を適用しないこととする。

 

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【2022年/令和4年調剤報酬改定】第484回 中央社会保険医療協議会総会より(令和2年7月21日)

(出典:中央社会保険医療協議会総会(第484回)総ー1-1より抜粋・編集)

後発医薬品の使用促進について

「経済財政運営と改革の基本方針2017」によると、以下の目標が打ち出されていました。

2020年(平成32年)9月末までに、後発医薬品の使用割合を80%とし、できる限り早期に達成できるよう、更なる使用促進策を検討する。

しかし令和2年9月の薬価調査によると、実質78.3%と目標の80%には届かなかったようです。

理由として、後発医薬品メーカの度重なる不祥事による後発医薬品への信頼低下が大きいでしょう。

またそれに付随する複数メーカーから後発医薬品の供給が不安定になったことで、後発医薬品への変更が滞ったことや先発医薬品に戻さざるを得なかった背景があります。

 

小林○工さんや、日医○工さんの件ですね

 

 

新たな目標として、「NDB」という厚労省のデータベースを活用した上で、

2023年度末までに後発医薬品の数量シェアを、全ての都道府県で80%以上

となるようです。

医薬品流通が正常に戻るまであと1年以上はかかる目算でしょうか。

次回の2022年の調剤報酬改定ではこういった事情を踏まえて、後発医薬品使用体制加算の施設基準が据え置きになるのではないかと思います。

そして2024年の調剤報酬改定でさらに引き上げ…ですかね。

 

 

 

【2022年/令和4年調剤報酬改定】第483回 中央社会保険医療協議会総会より(令和2年7月14日)

(出典:中央社会保険医療協議会総会(第483回)

調剤についての課題と論点

オンライン服薬指導

改定薬機法による「オンライン服薬指導」はもともと、医療体制が整っていない離島やへき地に住む方、また何らかの理由により通院が困難な患者様などに医療を提供することを目的として導入されました。

そして「0410対応」は新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、臨時的に実施されているものですので、そもそもの目的・成り立ちが異なります。

今回の論点の中で、以下のように記載があります。

オンライン服薬指導については、改正薬機法に基づき令和2年9月から、オンライン診療または在宅訪問診療に係る処方箋に基づく調剤において実施が可能となっていたが、新型コロナウイルス感染拡大を踏まえ、時限的・特例的取り扱いを実施し、それ以外の診療に基づく処方箋を受け付けた場合であっても実施可能とする等の対応を行っている。

調剤報酬についても、臨時的・特例的取り扱いとして、…対面で実施した場合と同様の薬剤服用歴管理指導料及びその加算を算定可能とする対応を行っている。

2022年の調剤報酬改定では、本来の「オンライン服薬指導」と「0410対応」が報酬として明確に区別されることがこちらの文章に示唆されています。

 

基準が厳しくなるか、点数の引き下げですかね。

 

 

 

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